気仙沼市議会 2022-02-10 令和4年第124回定例会(第1日) 本文 開催日: 2022年02月10日
農業の振興については、圃場整備事業で整備した優良農地や、農業機械の共同利用等を活用している地域農業の担い手を後押しするため、農地の集約化を図り効率的な集落営農を推進するとともに、農地及び中山間地域の農村集落の環境を維持・保全し、地産地消のさらなる推進に努めてまいります。
農業の振興については、圃場整備事業で整備した優良農地や、農業機械の共同利用等を活用している地域農業の担い手を後押しするため、農地の集約化を図り効率的な集落営農を推進するとともに、農地及び中山間地域の農村集落の環境を維持・保全し、地産地消のさらなる推進に努めてまいります。
農業の振興を図るため、優良農地として守っていく必要があると思われる土地を法に基づき農業振興地域の農用地区域として設定しておりますけれども、本市における設定面積の現状と、設定された農振農用地の土地利用の現状について伺うものであります。 次に、未利用地の活用策について伺います。
ただし、優良農地での営農型太陽光発電についての規制は、農業と発電を両立させるための特別措置であり、営農のために必要な温室と同列に扱うことはできないと反論した。また、風力発電と農地は共存できるとしながらも、農地に巨大な支柱を立てる場合は、あくまで現行規制のように県による検討、転用が必要と強調したと。
今調査をしている中で、農地の状況について3ランク、A、B、Cに分けまして、特に優良農地については当然に農地利用区域の網がかかるという中で、やはり市街化区域の中に所在する田畑であったりとか、山林等にある条件の悪い田んぼで荒れている土地であったりとかという部分に関しては、農地利用の区域に指定するかどうかという部分に関しては、当然所有者の方のアンケート調査なんかも踏まえながら、最終的に例えば土地利用制限をかける
次に、移住、定住のための優良住宅地の造成について、農振法第13条第2項の第5号の要件の特例除外ができないかにつきましては、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を除外する際には、優良農地を確保し、また地域の営農環境などに支障を及ぼさないなどの観点から、農振法第13条第2項に規定する5つの要件の全てを満たす場合に限り除外できるものと規定されております。
策定の際には、人口や産業の動向、土地利用の状況など、さまざまな条件を勘案して策定しており、無秩序な開発を抑制し、優良農地の確保と有効に利用されるよう推進しております。今後、土地利用の転換を検討する場合には、本市総合計画等との相互性を図るとともに、不可逆性や影響の大きさに十分留意し、進めてまいります。
転用許可に当たりましては、優良農地の保全を基本といたしまして、今後とも、個別案件ごとに、農業委員会におきまして本市の土地利用計画及び関連法令に基づきまして適正に審査を行ってまいる方針でございます。 次に、新しい農業委員会制度についてでございます。
今回、県の農業振興地域整備基本方針が見直しされる予定だということで、仙台市においても見直しをするということでありますけれども、農地は農業生産の最も基礎的な資源でありまして、優良農地を良好な状態で確保することが非常に重要だと考えております。 まず伺いたいのは、全国的にも農地面積がずっと減っています。仙台市においては、農地面積の推移はどうなっているのか、まず初めに伺います。
まず、本市の重要な基幹産業の一つである農業につきましては、圃場の大区画化を中心とした土地基盤の総合的な整備と地域農業の振興のための施設整備を行い、地域の農家の方々のご理解とご協力を得ながら、優良農地を適切に維持保全してまいりました。
内訳としては、農地として再生可能な面積につきましては、水田75ヘクタール、畑が92ヘクタールで、計167ヘクタールが確認され、そのうち優良農地として指定されている農用地の水田が27ヘクタール、畑が21ヘクタール。 一方、再生が困難と思われる農地につきましては、地目別集計も困難なことから合計となりますけれども、全体で192ヘクタールが確認されております。
当然、農振地域については、将来的にその農地を優良農地として保全をしていくということが農振の目的でありまして、いろいろ御相談がございまして、将来的に当然やはりその部分については農地以外の活用なり、そういう部分については当然その委員会等もございまして、農業委員会も含めてその辺についてはきちっと見きわめながら判断をしていくということにしておるところでございまして、それについて今農振の見直しをしておりまして
そのうち優良農地として指定されている農用地の水田が26ヘクタール、畑が22ヘクタール、再生が困難と思われる農地につきましては地目別の集計はしておりませんけれども、全体で159ヘクタールのうち農用地が50ヘクタールとなっており、平たん地は1筆単位で点在しておりますけれども、山合いにつきましては集団的な発生が多数見受けられている状況にあります。
これは優良農地と言われる農業振興地域においても例外ではなく、農業だけではなかなか経営が安定しない状況です。農業振興地域としての高付加価値化を進める必要もあります。六次産業化の推進や地産地消による農商工連携も、農業振興地域での高付加価値化を進めるための大事なキーワードであります。
優良農地は大規模農家や法人によってブランド化、ブランド米が植えられて十分な競争力は、私はつくと思います。しかし、兼業農家が細々と耕作している農地の中に条件の悪いところも多いわけでありますし、大規模農家や農業法人にとって魅力的な農地とは限らないわけであります。
ただし、莫大な面積の優良農地が農地転用され、改良区より地区除外されたわけです。土地改良事業と都市計画との調整措置が必要かと思いますけれども、平成18年に改正されました通達により事業調整協議と関係費等の助成について伺います。 ◎阿部正博産業部長 お答えいたします。
4点目につきましては、まず農業、産業の振興の中で農業の基盤であります稲作農業につきまして、区画整理を中心とした土地基盤の総合的な整備と地域農業の実情に応じた農地整備を実施し、地域の農家の方々のご理解、ご協力を得ながら、将来にわたり優良農地を適切に維持保全するということで取り組んでまいりました。
優良農地の確保と有効利用を進めるためには、転用規制の厳格化、そして耕作放棄地の解消及び発生防止が喫緊の課題となると21年の農地面積統計で発表されているのであります。 耕作放棄地の発生要因といたしまして、平成21年に実施いたしました全国市町村を対象にいたしましたアンケート調査によれば、耕作放棄地の発生要因は全ての地域において高齢化、労働力不足が最も高くなっております。
同じく1項農業費、県営事業負担金では、県営経営体育成基盤整備事業及び県営ストックマネジメント事業における震災により甚大な被害を受けた事業地区に対する今後の対応と当該事業地区以外の農地への災害対策について質疑があり、まず広大な優良農地が存在する事業地区の非常に被害が激しかった地域については、県の復興交付金事業も投入しながら集中的に復旧し、加えて被災前の圃場整備を継続して推進し、農業経営の継続を支援することが
実際に浸水をしたところ以外に、今の災害公営住宅であったり、防災集団移転事業であったり、または階上においては向洋高校の移転先地であったりというようなことで、実は優良農地が比較的公共の用に供するような形の中で滅失をしているというのが現実的にはあるんですね。こういったことを考えたときに、浸水した農地に関しては、より積極的に回復をする方向で取り扱っていただきたいんですよ、より積極的に。
例えば、防災集団移転予定地の優良農地からの作土を利活用することも有効な手段と考えますが、御所見を伺います。 さらに、圃場整備による区画の大規模化は、換地を前提としているものの、客土や土質の均等、均質化が図られないと、合意形成になかなか至らないのではないかと懸念しております。御所見についてお示しください。